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妊娠・出産は病気ではない為、健康保険が使えません。費用はすべて自費!で、その負担を軽くするために健康保険から子ども一人につき最低35万円支給されます。 双子なら70万円、三つ子なら105万円となります。また、勤め先の健康保険や自治体によっては「付加給付」といって35万円にいくらかプラスされることもあります。 加入しているママの希望により、産院へ支給される場合(出産育児一時金受領委任制度)と、産後に支給される場合があります。(以前は後者のみでした。)
健康保険や国民保険の被保険者、またはパパの健康保険の被扶養者になっている妊娠4か月以上(妊娠85日以上・流産や死産の場合も)の状態で出産したママがもらうことができます。
パパ・ママ両方が別々の健康保険に加入している場合どちらか一方に申請します。
原則として出産時に加入している健康保険に請求しますが、ママが前の勤め先の健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、働いていた時に加入していた健康保険に請求することもできます。
退職される前に加入しておきましょう。
夫婦ともに対象の場合は給付金額の高いほうを選んでは?
産後に申請した後、1〜2ヵ月後までには口座に振り込まれます♪
(出産育児一時金受領委任制度) 出産育児一時金を分娩費の一部として健康保険や自治体が医療機関に直接支払う制度。 対象は1ヶ月以内に出産予定(またはその配偶者)の人。かかった費用が35万円以上なら、全額が医療機関に支払われるので、超えた分のみ支払えばよくなります。逆に35万円以下の場合、差額は申請者に後日戻ってきます。 申請方法
出産育児一時金を請求できるのは、出産の翌日から2年以内です。2年を1日でも過ぎると手続きができなくなってしまいます。前の出産でもらい忘れていた場合はすぐに手続きをしましょう。
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