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出産育児一時金と出産一時金受領委任制度   

 
どういう制度?

妊娠・出産は病気ではない為、健康保険が使えません。費用はすべて自費!で、その負担を軽くするために健康保険から子ども一人につき最低35万円支給されます。

双子なら70万円、三つ子なら105万円となります。また、勤め先の健康保険や自治体によっては「付加給付」といって35万円にいくらかプラスされることもあります。

加入しているママの希望により、産院へ支給される場合(出産育児一時金受領委任制度)と、産後に支給される場合があります。(以前は後者のみでした。)

もらえる人は?

健康保険や国民保険の被保険者、またはパパの健康保険の被扶養者になっている妊娠4か月以上(妊娠85日以上・流産や死産の場合も)の状態で出産したママがもらうことができます。
パパ・ママ両方が別々の健康保険に加入している場合どちらか一方に申請します。
 
原則として出産時に加入している健康保険に請求しますが、ママが前の勤め先の健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、働いていた時に加入していた健康保険に請求することもできます。 退職される前に加入しておきましょう。
 
夫婦ともに対象の場合は給付金額の高いほうを選んでは?
 
申請の手順
 

出産前

用紙をもらう

出産直後

証明をもらう

産後

提出

国民健康保険

【出産育児一時金支給申請書】を住んでいる市区町村役場の健康保険課やこども課などの窓口でもらいましょう。

産院側で用意している場合もあります。

 

医師の証明は必要ありません。

母子手帳がka

わりに証明になるので忘れずに!

市区町村の役場へ必要事項を記入した【出産育児一時金支給申請書】を提出します。

【持っていくもの】
@ママの名前が記載されている国民健康保険証
A母子手帳
B振込先銀行口座 (世帯主)
C印鑑

会社の健康保険

会社の健康保険窓口で請求用紙がもらいましょう。

退職するママもやめる前にもらっておきましょう。

 

「医師・助産婦または市区町村長が証明するところ」の欄を産院で記入してもらう。料金が必要な場合もあります。

「医師・助産婦または市区町村長が証明するところ」となっていれば市区町村役場でもOK!頼めばタダ!です。

 

証明を受けた書類を勤務先の窓口に提出します。

退職したママは健康保険組合化管轄の社会保険事務所に申請しましょう。

郵送で受け付けてくれる場合もありますので確認を。

共済組合

公務員の場合は【出産費(家族出産費)】といいます。

【出産費(家族出産費)請求書】をもらっておきましょう。

 

 

会社の健康保険と同じ

証明を受けた書類を勤務先の窓口に提出します。

退職ママは、共済組合事務所で直接手続きしましょう。

 
産後に申請した後、1〜2ヵ月後までには口座に振り込まれます♪

(出産育児一時金受領委任制度)

出産育児一時金を分娩費の一部として健康保険や自治体が医療機関に直接支払う制度。

対象は1ヶ月以内に出産予定(またはその配偶者)の人。かかった費用が35万円以上なら、全額が医療機関に支払われるので、超えた分のみ支払えばよくなります。逆に35万円以下の場合、差額は申請者に後日戻ってきます。

申請方法

出産前

用紙をもらう

36週になったら

すぐに

出産直後

記入してもらい提出

産後

 

出産予定日の1ヶ月前から出産前までに申請書を勤務先の社会保険事務所か健康保険組合・国民保険加入者は住んでいる地域の役所でもらい、必要事項を記入する。

 

病院で医療機関同意欄を記入してもらいます。

再度、申請書をもらったところに母子手帳のコピーも添えて提出

手続き完了通知が、産後退院時支払いのときまでに病院にきてればOK!!

 

出産後、出産育児一時金支給申請書を病院の振込口座を添えて提出。

 

病院に出産育児一時金が支払われる。

 または、差額が申請者の口座に振り込まれる。

 

 

出産育児一時金を請求できるのは、出産の翌日から2年以内です。2年を1日でも過ぎると手続きができなくなってしまいます。前の出産でもらい忘れていた場合はすぐに手続きをしましょう。

 

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