出生届
赤ちゃんが生まれたら2週間以内に名前をつけて出生届を市町村役場に出します。 届け出は休日でもできますが、その他の手続きもあるので平日の時間内のほうが、二度手間にならなくていいと思います。
死産届
妊娠4ヵ月以後に死産したときは7日以内に死産した場所の市町村役場に出します。その場合も、しんせいすれば出産手当金がでます。
赤ちゃんが生まれてから死亡したときは7日以内に出生届と死亡届を出します。
低出生体重児の届け出
低出生体重児(2500g未満)だった場合は、保健所へ届け出るようにしましょう。(電話やはがき)
出産手当金( 出産育児一時金)
社保加入者は勤務先か社保事務所・国保加入者は役所で用紙を貰い病院で記載してもらい、再度提出。早めに用紙だけ貰っておくと早いです。(専業主婦の方ならパパの会社からもらってください)
2005年現在30万円、双子の場合60万円
未熟児養育医療制度
次のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児)が対象です。
1 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
○運動不安・けいれんがあるもの
○運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器、循環器系
○強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの
○呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
○出血傾向の強いもの
(4)消化器系
○生後24時間以上排便のないもの
○生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
○血性吐物・血性便のあるもの
(5)黄疸
○生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
**申請に必要な書類 **
原則として出生後2週間以内に、次の書類を提出。
1 養育医療給付申請書
2 養育医療意見書 指定養育医療機関の医師が記入
3 世帯調書
4 所得税額等を証明する書類 詳細
申請時に、健康保険証と母子健康手帳も必要
注意!
・指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。
ただし、扶養義務者の所得税額等に応じて、治療費の一部は自己負担となります。
なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象とはなりません。
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